アイパーク研究会 心のあるバリアフリーを目指します

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車いす利用者ドライバーの悩み
身障者用駐車場の現状 あなたの廻りでこんな状況を見た事がありませんか?
車いす利用者が自動車から乗降するには 健常者の何倍もの労力が必要なのです
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2007年8月30日(木曜日)

駐車場問題

Filed under: - aipark @ 09時52分24秒

バリアフリーと言うのは、簡単なようで難しいものです。 バリアを無くすのは様々な方法があり、人によってバリアの内容が違ってくるからです。車椅子で言えば、段差や坂道、狭い場所などになります。

例えば、目の見えな人は、点字ブロック(段差)は道しるべになる。この例を考えるだけでも人により様々です。

今の社会問題として車椅子マーク(国際シンボルマーク)・身体障害者標識(障害者マーク)の意味をどれくらいの人が理解して、配慮をしているでしょうか。

勘違い・悪用をしている人が多いと思います。
車椅子のユーザーは、外出する時に車で行けば問題になるのが、駐車場です。スペースがいるのは、ドアを全開にしないと乗り降りが出来ないからです。スライドドアの車でもやはり車椅子を置くスペースが必要ですが、現状は三角コーンで入れないようにしていたり、健常者が平気で車を止めていたりします。

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2007年8月28日(火曜日)

改正駐車場法の概要とバリアフリー新法について

Filed under: - aipark @ 10時59分02秒

改正駐車場法について
平成18年5月31日に公布された改正駐車場法が、平成18年11月30日に施行されました。
この改正により、自動二輪車※が駐車場法(以下「法」という。)の対象となります。
このことにより、駐車面積が500 m2以上の路外駐車場で自動二輪車を受け入れるものを新設する場合や、施行時点で設置済み(建築、修繕、模様替の工事に着手済みのものを含む。)の路外駐車場で自動二輪車を受け入れているもので施行後に増築、改築等を実施する場合には、法第11 条による技術的基準への適合が必要になります。
また、その内、都市計画区域内に位置し駐車料金を徴するものは、市町村へ法第12条の届出(設置の届出)及び第13条の届出(管理規程の届出)をすることが必要です。
※大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)

変更に伴う届出について
法改正に伴う自動二輪車駐車場の届出については下記の表のとおりです。
また、改正法施行時点で設置済み(建築、修繕、模様替の工事に着手済みのものを含む。)の路外駐車場で自動二輪車を受け入れているもので、届出を要するものについては、施行の日から起算して3月以内に市町への届出が必要です。
なお、駐車場法施行規則の改正により、法第12 条の届出に係る「路外駐車場設置(変更)届出書」の様式が変更されています。



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